2026.03.25お知らせ
電動車いす及びモーターバイク型電動車いす(セニアカー)の貸与について
・令和8年4月1日より安八郡における介護保険制度を利用した福祉用具貸与の品目に電動車いすが追加されます。
・介護保険制度において電動車いすの貸与可能な要介護度は要介護2以上となっています。
・要介護2以上の方への電動車いすの貸与の際にはケアマネジャーが「電動車いす及びモーターバイク型電動車いす(セニアカー)貸与の必要性チェック表」に沿ってアセスメントを行い、サービス担当者会議で全ての項目について参加者の意見を確認し保管してください。なお、アセスメントは項目ごとに実施して下さい。
・軽度者(要支援1・2、要介護1)の電動車いすの取扱いについては、これまでと同様に必要書類を添付のうえ、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認申請書」を提出してください。
(電動車いす及びモーターバイク型電動車いす(セニアカー)貸与の必要性チェック表)も添付してください。
なお、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(主治医照会票)」の様式は、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認申請書」に添付が必要となる医学的所見の確認方法の主治医意見書や診療情報提供書以外の確認書類の様式として推奨します。
※必要書式は、「様式集」ページよりダウンロードしご利用ください。
電動車いす及びモーターバイク型電動車いす(セニアカー)貸与の必要性チェック表
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(主治医照会票)
※ご不明な点がございましたら、業務係 福祉用具貸与担当または軽度者に対する福祉用具貸与担当までご連絡ください。
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